訪問看護サービス
訪問看護事業所 うぇるずらいふ大手 のご案内
(介護保険事業所番号4260190394)
訪問看護サービスのお問合せ先
TEL:095-841-8817
FAX:095-841-8819
訪問看護サービスは、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
看護師等が、ご利用者のご家庭を訪問し、病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り、適切な判断に基づいたケアとアドバイスで、24時間365日対応し、在宅での療養生活が送れるように支援します。
また、医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスの使い方を提案します。
- 病状・傷害の観察、健康管理(血圧、脈、体温測定等)
- 清潔の援助(入浴、洗髪、清拭等)
- 日常生活の援助(食事、排泄等)
- リハビリテーション
- 療養に関する指導や介護の方法についての助言
- 認知症の看護
- 終末期の看護
- その他、医師の指示による医療処置
- ご家族等への介護支援・相談
- 介護予防
訪問看護を利用できる方
訪問看護のサービスは病気や障害のある方が利用できます。
訪問看護のご利用方法
訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。
(1)医療保険で訪問看護を利用する場合
乳幼児から高齢者まで、年齢に関係なく訪問看護がご利用いただけます。
ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。
訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。
(2)介護保険で訪問看護を利用する場合
「要支援1・2」または「要介護1〜5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
サービス提供日及びサービス提供時間
サービス提供時間
月曜日〜土曜日 8時30分から17時30分
(祝日、8月14日から15日まで、12月31日から1月3日までは除く。)
ただし、上記営業時間外でも相談等に応じる体制をとります。
※ 24時間常時連絡・対応が可能な体制を整えています。
事業所所在地
訪問看護事業所うぇるずらいふ大手
〒852-8127
長崎県長崎市大手1丁目28番15号
TEL:095-844-8817 FAX:095-841-8819
管理者の紹介
管理者 天野 章子
看護師として20年になりますが、病棟や施設での勤務を経て、訪問看護に携わることになりました。
「イキルをタノシク」の経営理念のもと、ご利用者・職員共に笑顔の溢れる日々を過ごすためのお手伝いが出来れば、と思っています。
今後ともよろしくお願いします。
訪問看護利用料金概要表
介護保険利用
| 通常(8時~18時) | 法定代理受領分 | 法定代理受領分以外 | |
|---|---|---|---|
| 30分未満 | 472単位 | 482円 | 4,819円 |
| 30分以上60分未満 | 830単位 | 848円 | 8,474円 |
| 60分以上90分未満 | 1,138単位 | 1,162円 | 11,618円 |
| 早朝06時~8時 | 1回あたり25%割増 | ||
| 夜間18時~22時 | 1回あたり25%割増 | ||
| 深夜22時~翌6時 | 1回あたり50%割増 | ||
| 長時間訪問看護加算※1 | 1回あたり300単位 | 306円 | 3,063円 |
| 複数名訪問看護加算※2 | 30分未満 254単位 30分以上 402単位 |
259円 410円 |
2,593円 4,104円 |
| 緊急時訪問看護加算※3 | 540単位/月 | 552円 | 5,513円 |
| 特別管理加算(Ⅰ)※4 | 500単位/月 | 511円 | 5,105円 |
| 特別管理加算(Ⅱ)※5 | 250単位/月 | 256円 | 2,552円 |
| 退院時共同指導加算※6 | 600単位 | 613円 | 6,126円 |
| 初回加算※7 | 300単位 | 307円 | 3,063円 |
| ターミナルケア加算※8 | 2,000単位 | 2,042円 | 20,420円 |
※1 長時間訪問看護加算は、特別管理加算対象のご利用者に対して1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間30未満)に加算されます。
※2 複数名訪問看護加算とは、
(1)ご利用者の身体的理由などにより1人の看護師による訪問看護が困難と認められる場合
(2)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損などの行為が認められる場合
(3) その他、ご利用者の状況から①②に準ずると認められる場合
に加算されます。
※3 緊急時訪問看護加算は、利用者様・ご家族様から電話などにより看護に関して意見を求められた場合に、常時対応できる体制にある事業所が、利用者様の同意を得て、
(1)ご利用者・ご家族に対して24時間連絡体制にあり、さらに
(2)計画書の緊急時訪問を必要に応じて行う場合に、
1月に1回加算します。
※4※5 特別管理加算は、特別な管理を要するご利用者に対して1月に1回加算されます。
(1)特別管理加算Ⅰ
在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態または
気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態
(2)特別管理加算Ⅱ
[2]人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
[3]真皮を超える褥創の状態
[4]点滴注射を週3日以上行う必要性があると認められる状態
※6 退院時共同指導加算は、入院中又は入所中のご利用者が、退院又は退所するにあたり、看護師が医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行った後、初回の訪問看護を行った場合に加算されます。
※7 初回加算は、新規に訪問看護計画を作成したご利用者に対し、初回の訪問看護を行った場合に加算されます。
※8 ターミナル加算は、終末期を迎えたご利用者への看護を行った場合に加算されます。
医療保険利用
| 後期高齢者 | 1割または3割(一定所得の方) | ||
| 健康保険 | 国民健康保険 | 高齢受給者 | 1割または3割(一定所得の方) |
| 一般患者 | 3割(義務教育就学前までは2割) | ||
| 受給証の種類によっては公費適応が負担になり、負担が軽減される場合があります | |||
| 基本利用料金明細 | |||
|---|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費Ⅰ(1日1回につき) | 週3日まで 5,550円 | ||
| 週4日以降 6,550円 | |||
| 専門の研修を受けた看護師の訪問(月1回) | 12,850円 | ||
| 訪問看護基本療養費Ⅱ(1日1回につき) | 週3日まで 4,300円 週4日以降 5,300円 |
||
| 専門の研修を受けた看護師の訪問(月1回) | 12,850円 | ||
| 難病等複数回訪問加算※1 | 1日2回訪問 4,500円 | ||
| (厚生労働省の指定疾患) | 1日3回以上の訪問 8,000円 | ||
| 緊急訪問看護加算(1日につき)※2 | 2,650円 | ||
| 長時間訪問看護加算(週1回まで) 厚生労働省が 定める状態の場合は週3回まで※3 |
5,200円 |
||
| 訪問看護療養費(1日1回につき) 乳幼児加算(3歳未満) 幼児加算(3歳以上6歳未満) |
500円 500円 |
||
| 複数名訪問看護加算 看護師の場合 看護補助者の場合※4 |
4,300円 3,000円 |
||
| 夜間訪問看護加算(18時~22時) 早朝訪問看護加算(6時~8時) |
2,100円 |
||
| 深夜訪問看護加算(22時~6時) | 4,200円 | ||
| 訪問看護基本療養費Ⅲ | 8,500円 | ||
| 管理療養費 | |||
| 訪問看護管理療養費(1日につき) | 月の初日 7,300円 2日目以降 2,950円 |
||
| 24時間対応・体制加算(1月につき)※5 | 5,400円 | ||
| 特別管理加算Ⅰ 特別管理加算Ⅱ※6 |
5,000円 2,500円 |
||
| 退院時共同指導加算(1月につき) (ご利用者の状態に応じ月2回を限度)※7 |
6,000円 |
||
| 特別管理指導加算※8 | 2,000円 | ||
| 退院支援指導加算 (厚生労働省が定める疾患・状態)※9 |
6,000円 |
||
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 (1月につき2回)※10 |
2,000円 | ||
| 訪問看護情報提供療養費 | 1,500円 | ||
| 訪問看護ターミナルケア療養費 | 20,000円 | ||
※1 難病等複数回数訪問加算は、厚生労働大臣の定める疾病等のご利用者の場合、1日に2回以上訪問看護を行った場合に加算されます。
※2 緊急訪問看護加算は、ご利用者やご家族の緊急の求めに応じ、主治医の指示を受け計画外の訪問看護を行った場合に加算されます。
※3 長時間訪問看護加算は、1回の指定訪問看護が90分を超えた場合加算されます。ただし、以下のご利用者に限ります。
(1)人工呼吸器を使用している
(2)特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている
(3)特別な管理を必要とする
※4 複数名訪問看護加算は
(1)厚生労働大臣が定める疾病等
(2)特別訪問看護指示書による訪問看護を受けているもの
(3)特別管理加算の対象者
(4)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められるもの
(5)その他ご利用者の状況から判断して、(1)から(4)までのいずれかに準ずると認められるもの
(看護補助者の場合に限る)
※5 24時間体制加算は、24時間連絡体制に加え、必要に応じ緊急時訪問看護を行う体制でサービスを行う場合、ご利用者から同意を頂き加算されます。
※6 特別管理加算は
(1)在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態または期間 カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態
(2)在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続腰圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理または在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
(3)人工肛門・人口膀胱を設置している状態
(4)真皮を越える褥瘡の状態
(5)在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方加算されます。
※7 退院時共同指導加算は、医療機関入院中または介護老人介護施設入所中に、入院施設スタッフと在宅医療スタッフにより、在宅療養についての指導が行われた場合に加算されます。
※8 特別管理指導加算は、特別な管理を要するご利用者が退院されるにあたり、退院時共同指導を行った場合、合わせて加算されます。
※9 退院支援指導加算は、難病等の方や特別管理加算の対象となる方に対して、退院日に在宅での療養上必要な指導が行われた場合に加算されます。
※10 在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、ご利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴い、在宅医療スタッフが参加して、共同でご利用者やご家族に対し指導が行われた場合に加算されます。
その他の費用
(1)通常の事業地域外の訪問を行なう場合、交通費として、実施地域を超えた地点1㎞につき25円
(2)訪問看護に要する日常生活物品、材料費等は実費とする
(3)保険給付対象外サービスは全額自費
| (30分毎) | 8時~18時 | 早朝6時~8時 夜間18時~22時 |
22時~翌6時 |
|---|---|---|---|
| 平日 月~土 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 日・祝 | 5,000円 | 6,250円 | 6,000円 |
| ※1時間30分を超える 訪問看護 |
上記料金同様 (通常の訪問時、緊急時の訪問でも適用します) 医療器材・医療処置の管理が必要な方は除く。 |
||
| ※永眠時のケア | 10,000円 | ||
| ※キャンセル料 | 利用料の10割 | ||
| ※支給限度額を超えた場合 | 利用者様の10割負担 | ||
訪問看護サービスのお問合せ先
TEL:095-841-8817
FAX:095-841-8819

